あっせん相談

あっせん相談

 従業員との間でトラブルになってしまった場合、解決方法として、労働局などの『あっせん制度』を活用することが望まれます。

 トラブルになり、仲介者に仲裁案などを示してもらわなければならないような抜差しならぬ状況になった場合、大切なのは、会社にいる他の従業員への余波を最小限に食い止めることでしょう。
 よって、裁判などで勝訴判決をとるために一貫して戦うことは、それも一つの方法ではありますが、時間がかかってしまいます。

 つまり、そのトラブルについて、判決が出るころには、すでに色あせた昔話になってしまうため、仮に勝訴判決を勝ち取ったとしても、このトラブルによって生じる従業員への余波が完全に会社に普及してしまった後のことになります。よって、経営者自身が自己満足のために労力を消費してしまったことを理解し、悔やむことにもなりかねません。

 それに対して、『あっせん制度』を活用し、和解することは、金銭面での一時的な負担が出てくる側面があることは否めませんが、従業員側の主張のみでなく、こちら側の主張も取り入れさせて丸く収めることができる事ができます。

 ただ、この『あっせん制度』については、トラブルを起こした労働者側から労働局等に起こすことが多いため、役所から労働者関連の通知を見てびっくりする経営者が多いのが実情です。
 行政側の窓口に直接相談することもできますが、必ずしも企業側の立場から相談に乗ってくれるわけではないため、結局不本意な形で紛争を終わらせることも多くなってしまいます。

 大園社会保険労務士事務所は、比較的早くから、この『あっせん制度』の活用に力を入れてきた事務所です。会社側の立場で一貫した相談に乗っておりますので、ご安心してご相談いただけます。